憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対します
日本国憲法は、過去の戦争による歴史的事実を踏まえ、徹底した非武装平和主義を規定しており、世界に誇りうる先駆的意義と、軍事力によらずに国際平和を構築すべき現代的意義を有するものです。
従来の政府の憲法解釈は、我が国が行使しうる自衛権は、自国への急迫不正の侵害があった場合に実力をもって防衛することに限定され、自衛隊の装備及び活動もこれに必要な最小限度の範囲内で許容されるとしてきました。
マスコミ報道によると、政府は、「必要最小限の自衛権に集団的自衛権の一部が含まれている」との見解のもと、閣議決定により憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認しようとしています。憲法が禁止する集団的自衛権の行使を容認することは、憲法9条の解釈の限度を超える実質的な憲法改正に等しい行為であります。こうした事項を政府による解釈変更や憲法よりも下位規範である国会の法律により変更することは、国家権力を拘束するという立憲主義に反するものであり、憲法の最高法規性を踏みにじるものです。
「放置すれば日本も侵害されるのが明白な場合」に「限定」して集団的自衛権の行使容認が検討されているとの報道があります。しかし、従来の憲法解釈を根本的に転換することに変わりはありません。しかも、「侵害が明確」かどうかの判断は内閣が行う政治判断であり、「限定」となる保障はありません。
埼玉県生活協同組合連合会は、これまで「平和とよりよき生活のために」を掲げ、会員生協や生協組合員のみなさんとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、平和を脅かす動きに反対してきました。「限定」を含め集団的自衛権の行使を容認する解釈変更や法律の制定は、憲法の立憲主義や非武装平和主義を根底から覆すものであり、平和と組合員のくらしを守る立場から当会は改めてこれに反対します。
2014年5月3日
埼玉県生活協同組合連合会
会長理事 岩岡 宏保