適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するための内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見
2018年9月14日
埼玉県生活協同組合連合会
<意見>
1.適格消費者団体・特定適格消費者団体について、現行の法及びガイドライン以上の規制をおこなうべきではありません。
(理由)
- 適格消費者団体・特定適格消費者団体は、消費者団体訴訟制度や集団的消費者被害回復訴訟制度など消費者を消費者被害から守る制度の担い手として、制度発足以来、事業者への申し入れや差し止め請求、事業者・消費者への啓発など、様々な活動によって消費者被害を防ぐための活動を展開し、大きな役割を果たしています。
- これらの団体の運営については、内閣府令及び貴庁ガイドライン等で、すでに規定されており、現行の運用において特段の問題は発生しておらず、ガイドラインは有効に機能していると認識しています。
- 特に、特定事業者の影響力排除については、この制度の発足時に幅広く議論され、その結果、理事の割合制限や差止請求を理事会議決事項とするなど、制度には、特定事業者の影響力を排除するためのしくみが織り込まれています。
- この度の内閣府令及びガイドラインの改定案は、従来の法規制以上の規定を置くものであり、規制の強化に他なりません。現行規制のもとでの運営に特段の問題が生じていない中、規制の強化を行うことは、この制度の発展に逆行するものであり、消費者政策の推進にとって、マイナスとなります。
- いま、消費者庁に必要なのは、団体の規制ではなく、適格消費者団体・特定適格消費者団体の運営が適切におこなわれていることを発信し、制度やこれらの団体の存在意義・役割をしっかりと伝えていくことであるはずです。
以上の観点から、今回の改定案については反対いたします。
2.消費者行政における財政含めた支援のさらなる拡充を求めます。
(理由)
- 適格消費者団体・特定適格消費者団体は、消費者を守る組織として、消費者トラブルの未然防止・拡大防止や被害回復を図る制度を支える基幹的な組織として、消費者行政を民間の立場から担う大切な存在です。
- 公共的な役割・機能である消費者保護を、民間の力と専門性を生かして有効に果たすためにこのような制度設計がなされたものであり、これらの団体の活動は公共的な立場でおこなわれていることを改めて確認すべきだと考えます。
- しかし、それぞれの組織においては、役割を果たすために必要な相談活動や事業者への問い合わせや申入れはもとより、団体運営の事務等をおこなうための場所・機材・消耗品の確保、人員体制などについて、公的な支援はほとんどありません。
- ドイツ・フランスなどにおいては、公的な役割を果たす消費者団体への行政の支援は通常の施策としておこなわれているものであり、日本も団体への公的な支援について、もっと真剣に検討されるべきと考えます。
- 改めて、適格消費者団体・特定適格消費者団体が持続的に適正な業務遂行ができるよう、規制ではなく、発展させるための財政を含めたさらなる支援を求めるものです。