【日  時】 2月16日(月)10:30~12:30
【場  所】 浦和コミュニティセンター第15集会室
【参加者】 54人(うち生協ネットワーク協議会委員23人)

学習会
講師:中田 美子氏(国際女性の地位協会 理事)
<概要>
男女共同参画社会とは「男女共同参画社会基本法」第2条に規定された、男女があらゆる場に対等に参画する社会(企画・立案、実行、結果の責任まで対等)のことです。
男女共同参画社会基本法は、日本が1985年に国連の「女性差別撤廃条約」を批准したことにより1999年に制定されました。基本法はその分野の最も重要な法律です。
国の基本法を受けて、埼玉県は2000年に「埼玉県男女共同参画推進条例」を日本で最初に制定しました。
条約を批准するということはその条約に拘束されることです。条約の規定により「国内の男女平等の達成状況」を定期的に国連に報告する義務があります。
国連に提出された「報告書」は女性差別撤廃委員会で審議し、今後取り組むべき課題をまとめて報告書提出国に返します。これが次の報告書提出まで(4年後)の宿題です。
日本は民主憲法ですが、今までの長い慣習による男女差別のある暮らしの実態は変わりませんでした。条約批准後変わりつつありますが、まだまだ国際社会から見ると男女平等は遅れています。男女平等・男女共同参画とは、今までの日本の社会にはなかった新しい価値観の社会です。新しい社会のあり方について正しい理解が必要です。
男女共同参画社会の実現に向けて、国や自治体・女性グループだけではなく、皆が自分の周りのできることから変えていくことが大切です。エンドレスな取り組みとともに、男女共同参画社会を支える社会の仕組み(福祉など)の整備・充実が重要です。