新食品表示について意見を提出しました

消費者庁食品表示課 様

2012年11月30日

新食品表示制度についての意見

提出者:埼玉県消費者団体連絡会

住   所:〒330-0064

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-5

電   話:048-844-8971

意見

消費者は、表示で示された情報で、食品の素性について理解しますから食品表示は、消費者が安全・安心な食生活を営む上で大切な要件です。

これまで、その表示については、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、健康増進法に分かれているため、消費者に分かりにくく、食品表示の改善と充実、一元化が強く望まれてきました。 

この間、消費者庁で食品表示制度の改革に向けた食品表示の一元化について検討がおこなわれ、今般示されました新食品表示制度について、以下を要望します。

1.表示の目的について

今回示された「新食品表示制度」では、表示の目的として、食品の安全性の確保や消費者の商品選択を表示の目的としていますが、消費者が望む食の安全確保の願い応えるものとなるよう、「食品の安全性の確保に係る情報」「消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす重要な情報」という目的は確実に新法に明記し、理念とすることを要望します。

2.栄養表示義務化について

新食品表示制度では栄養表示を義務化し、原則全ての加工食品、事業者に義務付けるよう、遵守義務を拡大することが決定されましたが、対象品目について今後の課題になっていること、又、その実施については食品表示法(仮称)施行後、概ね5年以内としていることについて、義務化を早めるよう要望します。又、表示については、消費者が理解できることを第一に、検討されることを要望します。

3.個別課題の検討について

今回、食品表示一元化検討会でまとめきれなかった個別の表示事項について、引き続き十分な議論がおこなわれるよう要望すると共に、早期の検討開始を合わせて要望します。加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え表示については、法案成立後、新たな検討の場で検討するとされていますが、これまでの検討が途切れることのないよう、早く検討の場を設置されるよう要望します。

又、個別の表示事項について、多様な意見があることを尊重し、丁寧な議論がされることを合わせて要望します。

4.新食品表示法の国民への周知について

新食品表示法と新しい表示制度について、消費者にその目的が正しく理解されるよう、学習の機会が確保されることが必要です。食品表示により、情報が消費者に正しく伝わり、日常の生活に活かせるよう、そのための学習や啓発の機会の確保を要望します。

以上