一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になりました

 消費者などの要望をふまえ、特定商取引法の一部が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品(いわゆる「送り付け商法」、「ネガティブオプション」と呼ばれるもの)の取り扱いについてルールが変わりましたので、消費者庁のチラシを紹介します。

 内容をお読み取りいただき、身近な方にもお知らせください。

チラシはこちらから【PDF:671KB】

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&Aはこちらから【PDF:85.1KB】

消費者庁のホームページはこちらから