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消費者庁「消費者契約に関する検討会(以下、検討会)」は、2019年12月24日から開催され、取消権等の規律の在り方や、平均的な損害の額の立証負担の軽減、契約条項の不当条項(サルベージ条項や消費者の権利を放棄するものとみなす条項)、定型約款の情報提供の在り方などについて論議が行われ、9月7日の検討会で報告書がまとめられました。これに対して、意見募集がされており、埼玉消団連は、「消費者契約に関する検討会報告書」の「考えられる対応」の方向性に賛成し、次期通常国会にて報告書に沿った法改正を求める立場から、以下の意見を提出しました。 意見はこちらから【PDF:244KB】 |